以前、「警備検定は学科がすべて!(問題集の勉強方法)」という記事で、警備検定の問題集をどのように活用すべきか、ちょっと偉そうに語ってみました。
いま一度おさらいすると、警備検定は学科試験のデキで合否が決まります。
事前対策は学科を断然重視です。(とはいえ実技対策を何一つしなくてよいわけではありません。最低限の動きと文言くらいは覚えておきましょう)
学科の事前対策に教本はいりません。必要なのは問題集だけ。
ただし問題集の勉強は、収録されている問題の解答をただ覚えるだけでは不十分です。
問題集をベースにして、自分自身が本番の試験問題を作成するつもりで勉強しましょう。
収録されている問題の選択肢に手を加え、変更し、本番で出題されるであろう問題を想定しながら学習していくことが肝要です。
前回の記事では、例題をひとつ挙げて、問題の選択肢を作り替えていく作業方法を紹介しました。
基本的には、「問題集」に掲載されている問題すべてに対し、同じようなやり方で学習を進めればよいと思います。
しかし問題の種類によっては、ちょっとややこしい場合もあります。
警備業法や刑法など、法律関連を問われる出題なんかは、かなり面倒ですよね。
たとえばこの問題。
【問題】次は刑法についての記述であるが、間違っているのはどれか。
① 犯罪はその本質において、社会秩序に反し、個人や社会の利益を侵害する行為であるが、それらの行為がすべて犯罪として処罰されるわけではない。
② 刑法上の「犯罪」とは、構成要件に該当すれば、すべて犯罪として処罰される。
③ 「違法性阻却事由」とは、違法ではなくなる特別な事情をいい、「正当防衛」や「緊急避難」等がある。
④ 正当防衛では、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するために、やむを得ずにした行為は、罰しないとされている。
⑤ 緊急避難では、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が、避けようとした害の程度を越えなかった場合に限り、罰しないとされている。
正解は②ですね。
構成要件に該当するだけでは犯罪として処罰されないため、②の選択肢だけが間違っています。
それにしても、犯罪の「構成要件」や「違法性阻却事由」、「緊急避難」とか、よく分からない用語が飛び交っていますよね。
こいつらを理解できていないと、到底問題を攻略したとはいえません。
最初にまず、内容を自分なりに整理し、まとめたものを作っておいた方がいいかもしれないですね。
たとえばこんな感じで、
・「犯罪」っぽいことをしても犯罪にはならない(犯罪として処罰されない)場合がある。
・「犯罪」が成立するには「構成要件該当」「有責性」「違法性」「有責性」の3要件すべてを充たすことが必要。ひとつでも欠けていれば犯罪にはならない。
・「構成要件該当」とは、その行為が刑法の条文に載っていて処罰の対象になっているかどうか。
・「有責性」があるとは、犯罪の責任を問える能力があるかどうか。
・「違法性阻却事由」というのは、通常は犯罪になりそうな行為が、特殊事情により犯罪にならなくなること。正当行為、正当防衛、緊急避難などがある。
・違法性阻却事由の例としては、プロボクサーが試合で相手を殴り怪我をさせても傷害や暴行の罪に問われない(正当業務行為)などがある。
・・・なんかもう、疲れてきたのでやめときますが(根性無し)、こんな感じでノートにまとめていけばよいと思います。
しかしホント、法律関連の勉強はめんどっちいよな~~~😩😩😩
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