現任指導教育責任者講習



先日のことですが、「現任指導教育責任者講習」に行ってきました。

「現任指導教育責任者講習」というのは、選任の指導教育責任者が3年ごとに受けなきゃならない講習です。

警備業法第22条第8項の規定により、警備業者 (警備会社) は、自分のところの選任指導教育責任者に、3年ごとの講習を受講させることが義務付けられています。

・・・選任の指導教育責任者、って何や?

指導教育責任者資格を有する者の中から選ばれ、警備員の指導および教育に関する計画を作成し、それを実施する責任者、かな。

警備員の指導や教育に関する計画書作成とか、公安委員会(警察)に対する窓口の役割とかを担います。

警備業者 (警備会社) は、警備業務を行うにあたり、営業所で行う警備業務区分ごとに指導教育責任者を選任し、営業所の所在地を管轄する公安委員会 (警察) に届け出なければなりません。

・・・そもそも警備員指導教育責任者、って何や?

えー、指導教育責任者というのはですね、

・・・なんか面倒になってきたので、もうやめます。

とにかく警備業法で定められていますので、選任の指導教育責任者は3年ごとの講習を受けなくちゃいけません。

正当な理由なく受講しない場合は、法令違反に問われる可能性があります。

・・・正当な理由って、何や?

「急病、交通事故、災害による交通の途絶、法令の規定により身体の自由を拘束されていること、社会の慣習上やむを得ない緊急の用務が生じていることその他の合理的理由をいう」みたいです。

もしやむを得ない理由で講習を受けられなかった場合、その理由を疎明する書面を提出し、それが認められれば、あらためて別の日時・場所での受講通知書が届くらしい。


・・・うーん、なんか面倒くさそう。あー、さっさと誰かに選任の立場を押しつけたい。(じつは前々から画策しております)

そういやこの講習、3年ごとのはずだけど、前に受けたときからまだ3年も経ってないような気が・・・

調べてみると、前回の講習は2022年の7月。つまりまだ2年半くらいしか経っていないんだね。あのときはたしか、新型コロナの影響で講習日が半年ほど延期になったんだっけか。

ちなみにこのブログを始めたのも、ちょうどその頃でした。


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