またまた警備業の変更届出関連です。
数日前、県外の営業所から「選任の指導教育責任者を変更したい」と電話連絡があって、「うわー、また緊急の変更か」と思いました。
しかし、よくよく聞いてみると、緊急措置ではなく前々から選任指教責を変更する算段だったらしく、連休明けから提出書類の準備を始めたいとのことでした。
なーんだ、連休明けの話か。それならべつにいいや。
ホッとして電話を切ったのですが、それもつかの間、また別の県外営業所から連絡がきて、こんどは、
「選任指導教育責任者が引っ越しをしたらしいのだが、住所変更の届出をしなきゃいけないのか?」
と言ってこられました。
はい、そのとおり。しなければいけません。
選任指導教育責任者の住所変更届出は、変更した日から10日以内が期限です。
「住所を移したのはいつなのですか?」
と問うと、4月25日だとのこと。
つまり期限は5月5日まで? でも、5月3日、4日、5日って祝日じゃん。
だったら5月2日までに届出しなければならないの?
ちなみに、選任指教責の住所変更に必要な書類は、「変更届出書」と「住民票の写し (本籍記載) 」のみ。
「それで、選任指教責の方の住所変更後の『住民票の写し』は、すぐにこちらへ送ってくれるのですか?」
というワタシの問いに対する返答は、「5月2日までに送るのは無理かも」。
いや、どうすんだよ。
変更届出の遅延は、警備業法違反で罰金や認定取り消し、営業停止等の罰則を受ける可能性があるんだけど。
やべーよ、おい。
しかたがないので、管轄警察署の生活安全課へ問い合わせました。
担当者の回答は、「翌営業日までで大丈夫です」。
つまり5月7日 (月) までで大丈夫だってさ。
なんだよ。慌てさせんなよ、ちくしょー。



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