第4条業者と第9条前段業者


先月、警察署へ提出する予定だった県外営業所の選任指導教変更届ですが、諸事情により7月に届出をすることになりました。

理由はいろいろあるのですが、そのうちの一つは、県外営業所から送られてきた新しい選任者の診断書が、決められた様式と違うものだったこと。

本来は↑この(指導教育責任者用)様式の診断書をお医者さんに書いてもらい、提出するのですが、

あちらから送ってきたのは、↓こっちの(個人・役員用)診断書。

指導教育責任者用は「アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者」に該当しないことの証明で、個人・役員用は「アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者」及び「精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しないことの証明です。

いちおう(個人・役員用)様式でも 「アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者」 に該当しないことは証明されているので、ふつうに受理されてもよさそうなものですが、やっぱり却下される可能性大ですよね。

県外の営業所には正式な様式(指導教育責任者用)で診断書を再取得してもらうよう打診しました。

けっきょく変更日は7月1日付として、警察署に届出することになったわけです、はい。

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選任警備員指導教育責任者の変更申請に必要な書類はというと、

1 法第11条第1項変更届出書
2 警備員指導教育責任者資格者証(写し)※コピーです
3 誓約書(指導教育責任者業務用) 
4 履歴書 
5 住民票の写し ※コピー不可(本籍記載。個人番号省略)
6 身分証明書 
7 診断書(指導教育責任者用)
8 誓約書(指導教育責任者欠格用)

これだけです。

2~8は新しい選任者の添付書類ですね。

上記の番号は提出する際の編綴順序 (書類を綴じる順番) でもあります。綴る順番もちゃんと決められているんですよねー。

ちなみに上記は第4条業者の提出書類。

第9条前段業者の提出書類はというと、

1 法第11条第3項変更届出書(昨年の法改正までは第11条第4項だったのよね)
2 警備員指導教育責任者資格者証(写し)
3 誓約書(指導教育責任者業務用) 
4 履歴書 
5 住民票の写し 
6 誓約書(指導教育責任者欠格用)

これだけです。

9条前段業者は「身分証明書」と「診断書」を提出する必要がないんですよね。

ところで、第4条業者とか第9条前段業者とかいうのは、いったい何なのか? 

警備業と関係のないフツーの人は分かんないですよね。

「第4条業者」とは、警備業法第4条の規定に基づき都道府県公安委員会の認定を受けた警備業者。

「第9条前段業者」とは、主たる営業所の所在地以外の都道府県で新たに営業所を設けて警備業務を行おうとする警備業者 です。

・・・なんのことやらさっぱり分かりませんね😓

まあ簡単に言うと、会社本店が第4条業者で、県外の支店(営業所)が第9条前段業者です。(最初からシンプルにそう言えや!)

ワタシもちょっと前までは、4条だの9条だの、そんなもの全然無関心だったのですが、警備業の申請や届出関連の仕事をするようになってからは、イヤでも気に留めなきゃならなくなったんですよねー。

ホントめんどくせーよな。(ホントこればっか)


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