法第11条第1項変更届出書


先日の記事で、県外営業所の選任指教責変更届出について書きましたが、今回はその続きです。

県外の支店営業所で選任指導教育責任者の変更があり、7月1日付で公安委員会 (警察署) に届出書を提出するため、手はずを整えていました。

必要書類などを準備していたところ、もうひとつ別の県外支店営業所から、「7月1日付で選任の指導教育責任者を変更したい」と連絡があったんですね。

めんどっちいなーと思いましたが、もちろん嫌とは言えません。

幸い、すぐにあちらの営業所から、新しい指教責の診断書や誓約書、住民票などが送られてきて、提出しなければならない書類は7月1日までにすべて揃いました。

2営業所分の指教責変更届出書が準備できたので、管轄警察署の生活安全課に連絡を取ったのですが、そのとき、


「それでは変更日から10日以内に届出をお願いします。なお変更日が同じ7月1日付ならば、2つの届出書をひとつに纏めて提出してください」

と、担当者に言われました。


・・・は? ひとつにまとめる?


「ひとつに纏めるのは、こちらに提出する第11条第1項の変更届出書です。第11条第3項の届出書は、県外の営業所でそれぞれ別に提出してしてください」


・・・つまり、第9条前段業者(県外の支店営業所)に関しては各営業所が別々に管轄警察署へ届出して、第4条業者(本社の主たる営業所)は届出書を一纏めにして提出せよ、ということ?


「そのとおりです」


・・・ふーむ。

そんなことしなきゃならないって初めて聞いたけど、まあそうしろってんなら、そうするしかないね。

そういうわけで、さっそく取りかかりました。


さて、第4条業者 (会社本店) の提出書類は以下。

1 法第11条第1項変更届出書(別記様式第6号)
2 警備員指導教育責任者資格者証(写し)※コピーです
3 誓約書(指導教育責任者業務用) 
4 履歴書 
5 住民票の写し ※コピー不可(本籍記載。個人番号省略)
6 身分証明書 
7 診断書(指導教育責任者用)
8 誓約書(指導教育責任者欠格用)


2~8は新しい選任指導教育責任者の必要書類です。まずはこれら2人分を一緒にして綴っちゃうと。

そんで、1の「法第11条第1項変更届出書」。

警備業法第11条第1項で規定されている届出書ですが、こんな感じの書類です。

ちなみに「別記様式第6号」ってなんや? というと、警備業法施行規則第17条の様式第6号なんだそうです。

表紙 (第1面) の他に、別紙1の(1)(2)(3)、別紙2がありますが、今回問題となるのは表紙及び別紙1の(1)のみですね。

まず表紙 (第1面) の「変更の事由」欄を、2つの営業所での変更に書き換える。

続いて別紙1の(1)を、2つの営業所分2枚一緒にして綴り込む。

・・・これでOKのはず、だよな?


7月○日、管轄警察署の生活安全課に出向き、変更届出書を提出しました。

はい、きちんと受理されましたよ。

無事に届出が完了してホッとしました。

・・・ところが警察署から職場に戻ると、自分の机の上に、役員変更届出のための必要書類が置いてありました。

すぐに役員変更の届出をしろってことかよ。

休んでいるヒマなどないのね。

チクショー!!!🤣🤣🤣


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