警備業法の一部改正(認定証の廃止)


先月の初めに、警備業協会から案内が届きました。

「警備業法および警備業法施行規則の一部改正」についての案内で、「認定証」が廃止されるとか、「標識」を作成して令和6年4月1日からウェブサイトに掲示しろとか何とか。

なんだこりゃ? と思ったのですが、そういえば以前に認定証のデジタル化がどうとかいう通達があったな。

なんとなくおぼえていたけど、今年の4月1日からだったとは。

まだまだ先の話だとばかり考えていて、ぜんぜん準備してなかったわ。


ちなみに「認定証」というのは、警備業を営もうとする者が、各都道府県公安委員会の認定を受け、交付されるものです。

警備会社の事務所に額縁に入れて飾ってある賞状みたいなやつね。

それで、4月1日までに何をしなければならなかったかというと、


1.警備業の「認定証」が廃止されるため、警備業者は令和6年4月1日以降、「認定証」ではなく「標識」を掲示しなければならない。
2.警備業者は「認定証」のかわりに、施行規則に基づいた様式の「標識」を自ら作成しなければならない。
3.警備業者は、作成した「標識」を、主たる営業所に掲示するとともに、管理するウェブサイト上でも掲示しなければならない。


・・・めんどくせーな。

ちなみに「標識」というのはこんな感じのやつ。

ホント面倒くさかったですが、先月半ば頃までにぜんぶ済ませました。

けっきょく今回の改正って、公安委員会(警察)が「認定証」を作らなくてもよくなっただけで、こっち(警備業者側)にメリットなんかないじゃん。

どうせなら5年ごとの認定更新手続きをなくしてくれたらいいのに。

あれがいちばん面倒なんだよ。

なくすのは無理としても、せめて更新のお知らせハガキくらいよこせよ。運転免許証の更新みたいにさ。

わざと認定の更新手続きを忘れさせて、営業させないようにするつもりじゃないかと疑ってしまうわ。


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