役員変更の届出


役員の変更や選任指導教育責任者の変更など、警備業の変更届出手続って、めちゃくちゃ煩わしいですよね。

先々月、当社役員が突然辞任したので、あわてて変更届を警察署へ提出することになりました。

うわぁぁ、めんどくせ~~~~~~~。

半年ほど前にもありましたが(あのときは選任指教責の変更)、急遽変更届を出さなきゃならなくなると、非常にバタバタします。

万が一提出が遅れたりしたら、大変なことになりますし。

警備業の変更届出は、だいたい10日以内が期限です。

ただし、添付書類に「登記事項証明書」を添付する必要がある変更については、20日以内となっています。

今回は役員の辞任に関する変更であり、「登記事項証明書」(法人の履歴事項全部証明書) が必要ですので、期限は20日以内でした。

また役員の就任に比べて、辞任 (代表者以外) の場合、必要とされる書類はたいして多くありません。

法第11条第1項「変更届出書」と「登記事項証明書」、「届け出先公安委員会一覧表」の3つのみです。

そうそう「登記事項証明書」で、注意しなければならないことが一点。

「登記事項証明書」は複数枚をホッチキス留めで発行されますが、このホッチキスを外してしまうと、証明力がないものとして無効と判断されてしまうそうです。

じつは以前、コピーを取るためにホッチキスを外そうとして、「なにしとんじゃ!」と叱責された経験があります。

そんなことをしたら証明書が無効になって、また取得し直さなければならないんだぞ! と。

そんなもん知らねーって。

そもそも「ホッチキスを外した時点で証明書が無効になる」と、法律でハッキリ決められているわけじゃありません。

実際にはホッチキスを外しても問題ないことが多いみたいです。

どう扱われるかは、けっきょく提出先の判断になりますが、やっぱりお堅い公安委員会 (警察署) へ届け出るとなると気を遣いますよね。

そんなわけで、ホッチキスを外さずに提出するのが無難と思われます。

めんどくせーな。(こればっか)


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