役員の変更や選任指導教育責任者の変更など、警備業の変更届出手続って、めちゃくちゃ煩わしいですよね。
先々月、当社役員が突然辞任したので、あわてて変更届を警察署へ提出することになりました。
うわぁぁ、めんどくせ~~~~~~~。
半年ほど前にもありましたが(あのときは選任指教責の変更)、急遽変更届を出さなきゃならなくなると、非常にバタバタします。
万が一提出が遅れたりしたら、大変なことになりますし。
警備業の変更届出は、だいたい10日以内が期限です。
ただし、添付書類に「登記事項証明書」を添付する必要がある変更については、20日以内となっています。
今回は役員の辞任に関する変更であり、「登記事項証明書」(法人の履歴事項全部証明書) が必要ですので、期限は20日以内でした。
また役員の就任に比べて、辞任 (代表者以外) の場合、必要とされる書類はたいして多くありません。
法第11条第1項「変更届出書」と「登記事項証明書」、「届け出先公安委員会一覧表」の3つのみです。
そうそう「登記事項証明書」で、注意しなければならないことが一点。
「登記事項証明書」は複数枚をホッチキス留めで発行されますが、このホッチキスを外してしまうと、証明力がないものとして無効と判断されてしまうそうです。
じつは以前、コピーを取るためにホッチキスを外そうとして、「なにしとんじゃ!」と叱責された経験があります。
そんなことをしたら証明書が無効になって、また取得し直さなければならないんだぞ! と。
そんなもん知らねーって。
そもそも「ホッチキスを外した時点で証明書が無効になる」と、法律でハッキリ決められているわけじゃありません。
実際にはホッチキスを外しても問題ないことが多いみたいです。
どう扱われるかは、けっきょく提出先の判断になりますが、やっぱりお堅い公安委員会 (警察署) へ届け出るとなると気を遣いますよね。
そんなわけで、ホッチキスを外さずに提出するのが無難と思われます。
めんどくせーな。(こればっか)



コメント