警備検定に合格しよう!(検定取得方針の転換)


たぶん、どこの警備会社も同じだと思いますが、検定資格の取得方針が、以前とはぜんぜん違ってきています。

昔は「資格は取れるだけ取ればよい」って感じでしたが、今は「必要のない資格にカネを出さない」というふうに変わりました。

以前であれば、「検定資格者がたくさんいたら会社の箔付けになる」とかステータス重視だったのが、現在は「検定資格者は必要最低数さえ確保しておけばよい」というスタンス。

必要最低数とは、「警備業法の配置基準をクリアできるだけの人数」です。

費用対効果に厳しくなったと言うか(ケチくさくなったともいう)、まあ時代の流れですね。

我がのほほん警備隊も、前年度からそういった状況です。

そりゃそうですよね。

べつに施設1級や施設2級資格者が一人もいなくたって、施設警備業務を請け負うことは可能なのだから。(原子力発電所等の重要施設は除く)

どうしても必要な警備資格はただ一つ。

指導教育責任者資格(取り扱う警備業務区分のもの)です。

警備業者は営業所ごとに、取り扱う警備業務の区分(1号〜4号)に応じた「警備員指導教育責任者」を選任することが義務付けられているためです。

とりあえず最低限、指導教育責任者が1名いれば、我が隊(会社)は成り立つわけ。

もっとも、1名のみではいざというときに不安です。

たとえば、選任の指導教育責任者が突然亡くなったり退職したりした場合、10日以内に新しい選任者を選定して、警察署に変更届を提出しなければなりません。

万が一の場合に備え、予備要員として、複数人の指導教育責任者資格者を確保しておく必要はありますよね。


お悩み解決 アース法律事務所 ヤミ金レスキュー

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