届出日を合わせる必要ある?


今月の初めのことですが、またもや県外の営業所で選任指導教育責任者の変更がありました。

まーたまた警察署への変更届出です。

最近ちょっと多過ぎだっての。

ホントめんどくせーなー、もう。

とはいえ、頻繁に届出手続きやっているおかげで、ずいぶん手慣れてきた気もします。

そういう意味では良かったのかもしれません。


ところで、変更届出書を本社と県外営業所それぞれの管轄警察署に提出するとき、届出日はどうしていますか?

自分のところでは、なるべく同じ日に届け出るよう、いつも県外の営業所と調整しています。

いままではなんとなくそうしてきましたが、そこまで厳密に届出日を合わせる必要なんてあるのだろうか?

ないよね、たぶん。

「変更日から10日以内」

この期限さえ守れば大丈夫なはず。

つまり変更日が10月1日であれば、本社が10月1日に、県外営業所が10月11日にそれぞれ届出書を提出しても問題ない、ということだよね?

そんなわけで、管轄警察署の生活安全課に確認しました。

回答は「その認識で相違ない」とのこと。

そらそうだよな。

まあそれでも、あんまし届出日が離れすぎるのもどうかと思います。

本社と営業所の間で、せめて2、3日以内に届出日を合わせ、それぞれの管轄警察署に届け出るのが無難なのではないでしょうか。


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