警備業変更届


ここ最近(てゆーかずっと前から)いろいろ忙しかったのですが、なかでも面倒くさかったのが、警備業の変更届出関連です。

役員変更や選任指教責変更などの届出ですね。

役員の変更については、毎年いつも同じ時期のことだからしょうがないのですが、予定外だったのは選任指教責の変更です。

県外の営業所で急遽、選任指教責の変更がありまして。

しかも2カ所も。

1カ所は選任指教責の方が突然退職されたためで、もう1カ所は選任の方が急病で長期休養となるためでした。

うーん、なんでこう重なるかな~~~。

幸いどちらも代わりの指教責がいたのでホッとしましたが。


警備業の変更届出期限はふつう「変更があった日から10日以内」。

ただし役員の変更など、登記事項証明書の添付が必要な届出は、変更から20日以内が期限です。

20日間も猶予があるし、毎年のことなので、役員変更届については、けっこう余裕かましていました。

選任指教責の変更はどうかというと、警備業法第22条第1項にこう記されてます。


警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。
ただし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。


・・・うーん、つまり14日以内に届出せよってことなのかな?

14日以内というのも、いつから数えて14日間なのだろう?

選任指教責が突然離職した場合は、退職日から数えて14日以内でいいと思うが、定年退職の場合は?

退職前に有給休暇を消化するとして、会社に出てこなくなった日から数えるのかな? 選任指教責としての役目を果たさなくなった日から数える?

急病の場合はどうなんだろう? 

長期入院や療養が決まったとして、正式な診断書が出た日から数えるのか、それとも入院した日まで遡って数えるのか。

考えれば考えるほど、訳がわからなくなってしまいます。

こーゆーときは自分たちで勝手に解釈してもぜんぜん良いことありません。さっさと県の警察本部(生活安全部かな?)に問い合わせましょう。

ちなみにボクらの場合(急病の選任指教責)は、入院した日から14日目が選任変更日と見なし、変更日から10日以内に届出をせよとのことでした。


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